建設業許可制度とは

建設業許可制度とは

 

 

 

1,許可が不要な軽微な工事

 

1,建築一式工事
 ➀②いずれかに該当するもの

➀工事1件の請負金額が消費税込みで1,500万円に満たないもの
②木造住宅で延べ面積が150㎡に満たない工事

2,建築一式以外の工事

③工事1件の請負金額が消費税込みで500万円に満たないもの

3,その他許可不要な工事

a.自らが使用する建設工作物を自ら施行する場合(自社施工)
b.不動産業者が建売住宅を自ら建築する場合
 (請負工事に該当しない)
 c.船舶・車両など土地に定着しないものの工事

 

許可が不要な工事は、上の図にある
「1,建築工事一式➀②」
「2,建築一式以外の工事③」
「3,その他許可不要な工事」

 

がありますが、これらに該当していなくても
建設業許可の基準を満たせば、許可を受けることができます。許可を受ける理由として、
・「許可が不要な軽微な工事」に該当しない
 (この場合、無許可営業が違法行為になります)
・自社の信用度を向上させる目的
・金融機関から融資を受ける目的
・ゼネコンなど大手建設業者の下請けに入るための条件になっている
・自ら元請けとして公共工事に参加したい

 

これらの理由から建設業許可を取得する事業者は増加傾向にあります。

 

2,許可が必要となる軽微な工事

 

具体例

建築工事以外の工事工事1件の請負金額

が消費税込みで500万円に満たないもの

➀元請けや施主から材料支給があり、その材料を含めると請負金額が500万円以上になる工事

 

 ②実質同じ工事を分割して請負っている場合で、合せると請負金額が500万円以上になる工事

3,軽微な建設工事の限度を超えて請負ったときの罰則

 

許可を受けずに軽微な建設工事の限度を超える建設工事を請け負って営業すると、無許可営業として罰せられます。この場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰則に処せられることになります。
(建設業法47条1項1号)

 

 

 

4,大臣許可と知事許可のちがい

 

国土交通大臣許可 2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとしている事業者
都道府県知事許可

1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとしている事業者
(注)
知事許可であっても他県に営業所を設置しない限り、他県で営業可能

5,一般建設業許可と特定建設業のちがい

 

令和7年2月1日から金額要件が見直しされました

特定建設業許可

1,発注者から直接請負う事業者が対象

 

2,1件の建設工事※につき、下請に請負わせる下請代金額が
土木一式工事=5,000万円以上
建築一式工事=8,000万円以上となる建設工事を施工
するときに必要となります。
※別々の工事でも同一とみなすことが出来る工事は合算した額
令和7年2月1日より金額要件見直し

一般建設業許可 特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可

 

兵庫県建設業許可申請書

 

兵庫県ホームページ/建設業許可申請