
建設業許可制度とは
1,建築一式工事 |
➀工事1件の請負金額が消費税込みで1,500万円に満たないもの |
2,建築一式以外の工事 |
③工事1件の請負金額が消費税込みで500万円に満たないもの |
3,その他許可不要な工事 |
a.自らが使用する建設工作物を自ら施行する場合(自社施工) |
許可が不要な工事は、上の図にある
「1,建築工事一式➀②」
「2,建築一式以外の工事③」
「3,その他許可不要な工事」
がありますが、これらに該当していなくても
建設業許可の基準を満たせば、許可を受けることができます。許可を受ける理由として、
・「許可が不要な軽微な工事」に該当しない
(この場合、無許可営業が違法行為になります)
・自社の信用度を向上させる目的
・金融機関から融資を受ける目的
・ゼネコンなど大手建設業者の下請けに入るための条件になっている
・自ら元請けとして公共工事に参加したい
これらの理由から建設業許可を取得する事業者は増加傾向にあります。
具体例 | |
建築工事以外の工事工事1件の請負金額 が消費税込みで500万円に満たないもの |
➀元請けや施主から材料支給があり、その材料を含めると請負金額が500万円以上になる工事
②実質同じ工事を分割して請負っている場合で、合せると請負金額が500万円以上になる工事 |
許可を受けずに軽微な建設工事の限度を超える建設工事を請け負って営業すると、無許可営業として罰せられます。この場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰則に処せられることになります。
(建設業法47条1項1号)
国土交通大臣許可 | 2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとしている事業者 |
都道府県知事許可 |
1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとしている事業者 |
令和7年2月1日から金額要件が見直しされました
特定建設業許可 |
1,発注者から直接請負う事業者が対象
2,1件の建設工事※につき、下請に請負わせる下請代金額が |
一般建設業許可 | 特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可 |