
知事許可を取得している事業者が、都道府県をまたいで移転したときは、「許可換え新規」の申請を行ないます。知事許可事業者が複数の都道府県にまたがる営業所を設置したときは、大臣許可へ許可換えの申請を行ないます。留意点は次の通りとなります。
➀知事許可から大臣許可への許可換えは、公共工事の受注を目指す場合、有利な結果をもたらすことが多いです。そして公共工事を受注したい地域に営業所を構えることは、営業戦略として意義があります。
②多くの地方公共団体では、本店または営業所が管内にある事業者を優先して指名する傾向があります。
③大臣許可を維持するためには、本店と本店所在地以外の都道府県に一つ以上の営業所が必要となります。よって、最低でも二つ以上の営業所に配置できる専任技術者と主任技術者が常時在籍しなければなりません。継続的な人材確保が求められるため、ある程度の会社規模になってから許可替えされることをお勧めします。
許可換え新規申請のながれ
許可換え新規申請のながれ | ||
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1,知事許可→大臣許可→経審 | 2,知事許可→経審→大臣 | |
メリット |
複数の都道府県で営業が可能になる |
兵庫県内の公共入札に早期に入れる |
デメリット | 公共入札に入る時期が遅くなる | 複数の都道府県での営業開始が遅くなる |
注意点 |
各自治体同士で情報共有がなされていないので、経審結果通知書が発行された直後に必ず手続きを行なう |
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