(W7)建設機械の保有状況

地域防災の観点から、災害時の復旧対応に使用される代表的な建設機械のうち、定期検査によって保有及び正常な稼働が確認される建設機械については経審の加点対象となります。
実際の災害対応において活躍することが認められるであろう建設機械で対象となっていないものがありましたが、見直しがなされ、令和5年1月の改正で対象となる建設機械の範囲が拡大されました。下記の条件を満たした場合に加点となりますのでご確認ください。

 

 

【適応要件】
➀自己で所有している
②1年7カ月を超えるリース契約

 

➀②のいずれかに該当する建設機械で「2,建設機械の保有状況の評価対象機械/点数表」に定められた機会に該当しており、正常な稼働が確認できる機体が加点対象となります。
台数により加点が異なりますので、「3,建設機械/点数表」で点数をご確認ください。
以前より加点を取りやすくなった評価項目となります。

 

2,建設機械の保有状況の評価対象機械/点数表
(令和5年1月以降)

機械種類 範囲 条件 確認方法・提出書類

ダンプ

 

令和5年1月
追加機種

ダンプ

土砂積載禁止でないこと
積載量は不問

車検証
ダンプフルトレーラ
ダンプセミトレーラ

締固め用機械

 

令和5年1月
追加機種

ロードローラ
(ハンドガイドローラ含む)

特定自主検査

 

【求められる確認資料】
・建設機械一覧表
 (審査庁の独自様式)
・車検証写し
・カタログ
 (オフロード車両)
・特定自主検査記録表
 (オフロード車両)
・各種契約書
 売買・譲渡・リース
(注)リース
審査基準日より1年7カ月以上のリース期間があるもの

タイヤローラ
振動ローラ

解体用機械

 

令和5年1月
追加機種

ブレーカー
鉄骨切断機
コンクリート圧砕機
解体用つかみ機

高所作業車

 

令和5年1月
追加機種

作業床の高さが2m以上
ショベル系掘削機 ショベル
バックホウ
ドラグライン
クラムシェル

クレーン
または
パイルドライバーアタッチメント
有するもの

ブルトーザー 自重3t以上
トラクターショベル バケット容量0.4㎥以上
モーターグレーダー 自重5t以上
移動式クレーン 吊り上げ荷重3t以上

製造時検査
または
性能検査

 

3,建設機械/点数表

区分 台数 点数 P点換算
(1) 15台以上 150 20
(2) 14台 150 20
(3) 13台 140 18
(4) 12台 140 18
(5) 11台 130 17
(6) 10台 130 17
(7) 9台 120 16
(8) 8台 120 16
(9) 7台 110 14
(10) 6台 100 13
(11) 5台 90 12
(12) 4台 80 11
(13) 3台 70
(14) 2台 60
(15) 1台 50
(16) 0台

※P点(総合評定値)換算は令和5年8月以降の換算係数で算定
※点数×0.875=W評点  W評点×0.15=P点換算