
変更届について
許可内容に変更が生じたとき、業務多忙などの理由で変更届を提出されてない場合はありませんか?
提出していない場合は、過去に遡って変更することが求められますので、ご注意ください。
特に許可要件となる、
➀経管
(経営業務の管理責任者)
▼
建設業許可自体の要件
②専任技術者
(営業所技術者)
▼
許可業種の要件
に変更が生じた場合は、許可要件の変更事項にあたりますので、変更が生じた日から14日以内に必ず届出を行なってください。
空白期間が生じた場合は、①経管(経営業務の管理責任者)②専任技術者(営業所技術者)の要件を欠くことになりますので、過去の期間であっても空白が生じないように訂正する必要があります。
つまり➀②ともに、建設業許可取得後は、一切の空白期間が生じないように、要件を満たす適格者を配置する義務があると言うことです。
また、適格者を配置することが出来ず、過去の空白期間を満たせない場合は、管轄行政庁の判断になりますが、建設業法違反に該当し、建設業許可を取消される可能性があり、会社の存続を左右する問題となりますので、①経管(経営業務の管理責任者)と②専任技術者(営業所技術者)については、特に気を付けておく必要があります。
具体的な対策として、
➀経管(経営業務の管理責任者)
・後継者を育て、早めに役員または補佐的に経営業務に携わる役職にしておく。
(5年間または6年間の経営業務経験が求められ、客観的に証明する必要があります)
※非常勤役員の経験期間が算入されるか否かについては、管轄行政庁により算入に対する解釈が異なりますので、弊所まで直接お問い合せください。
②専任技術者(営業所技術者)
・資格取得を推奨・支援し、許可業種に必要とされる有資格者を育てておく。
国土交通省/有資格コード一覧
・役員が有資格者になる。
・許可業種に必要とされる有資格者を新しく雇用する。
・1業種につき、10年以上の経験を持つ者を常に確保しておく。
などがあります。
病気・事故・専任技術者の退職など、常に予測できないリスクに備えておく必要があります。
許可内容変更の届出は、その変更内容に応じた「変更届」を作成し、管轄行政庁に提出しますが、事後に行なうものですので、意外と忘れがちになるものです。
心当たりのあるかたは念のため、ご確認されることをお勧めします。
下記の表では、「届出が必要になる変更事項」と「届出期限」をまとめていますので、ご参考いただければ幸いです。
届出事項 | 提出書類 |
確認資料 |
【経営業務管理責任者】 ・交代 |
・変更届表紙 |
・経験を確認する資料 |
【経営業務管理責任者】 ・氏名変更 |
・変更届表紙 |
・戸籍抄本 |
【健康保険等加入状況】 ・適応除外、本店一括等、 加入有無に変更あり |
・変更届表紙 |
━ |
【専任技術者(営業所技術者)】 ・担当業種または有資格区分変更 |
・変更届表紙 |
・請負契約書、注文書、請書等の確認資料 |
【専任技術者(営業所技術者)】 ・追加(交代に伴う就任、 |
・変更届表紙
・変更届出書 |
・請負契約書、注文書、請書等の確認資料 |
【専任技術者(営業所技術者)】 ・削除(交代に伴う退任) |
・変更届表紙 |
━ |
【専任技術者(営業所技術者)】 ・転勤など所属営業所の変更 |
・変更届表紙・変更届出書 |
━ |
【専任技術者(営業所技術者)】 ・削除 |
・変更届表紙・変更届出書 |
━ |
【専任技術者(営業所技術者)】 ・氏名の変更 |
・変更届表紙・変更届出書 |
・戸籍抄本 |
【令3条使用人(支店長など)】 ・交代、支店新設就任 |
・変更届表紙 |
━ |
【令3条使用人(支店長など)】 ・交代、支店廃止退任 |
・変更届表紙
・変更届出書 |
━ |
届出事項 | 提出書類 | 確認資料 |
【基本情報】 |
・変更届の表紙 |
━ |
【営業所】 |
・変更届の表紙 |
━ |
【営業所】 |
・変更届の表紙
[第二面](様式第22号の2) |
━ |
【営業所】 |
・変更届の表紙 |
━ |
【営業所】 |
・変更届の表紙 |
━ |
【営業所】 |
・変更届の表紙 |
━ |
【営業所】 |
・変更届の表紙 |
・住居表示通知書等 |
【法人の役員】 |
・変更届の表紙 |
━ |
【法人の役員】 |
・変更届の表紙
・変更届出書 |
━ |
【株主等】 |
・変更届の表紙 |
━ |
【株主等】 |
・変更届の表紙 |
━ |
【廃業】 |
・変更届の表紙 |
━ |
【廃業】 |
・変更届の表紙 |
・事由に応じて確認資料が必要 |
届出事項 | 提出書類 | 確認資料 |
・決算変更届の提出 ←クリックしてください |
・変更届出書 |
決算書を建設業会計に基づいた
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