許可取得後の手続

1,許可取得後に必要なこととは

許可取得後に必要なこと

店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に許可の標識を掲示すること
(金看板・許可標識)
建設業法40条 
建設業法施行規則25条

工事現場に、主任技術者(一般)又は管理主任者(特定)を置かなければなりません
建設業法26条

許可の有効期限は5年になります。引続き許可を受ける場合には、有効期限の90日~30日前までに更新申請の手続きが必要になります
建設業法3条3項 
建設業法施行規則5条

 

2,主な変更届

事実発生後30日以内
商号(名称)変更、組織変更
営業所の所在地・名称変更
従たる営業所の新設
従たる営業所の廃止
従たる営業所がある場合の営業所の業種追加
従たる営業所がある場合の営業所の業種廃止
法人である場合の資本金の額の変更
法人である場合の役員の変更
個人である場合の支配人の変更
該当後30日以内
許可を受けた個人の事業主が死亡したとき
法人が合併により消滅したとき
法人が破産手続き開始の決定により解散したとき
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき
事実発生後14日以内
令3条使用人の変更 建設業法施行令3条
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更
専任技術者の変更
決算終了後4か月以内
決算変更届の提出