専任技術者の要件

専任技術者の要件

【専任技術者の要件】
➀申請会社に常勤し、
 かつ
②実務経験/申請業種の技術的能力を有し、実務経験が一定期間あること。

 

※専任技術者は経管(経営業務管理責任者)の要件とは異なりますので、一般従業員でもかまいません。常勤役員等である必要はありません。

【解説】
②実務経験/申請業種の技術的能力を有し、実務経験が一定期間あることについて

 

10年の実務経験
資格なしで、指定学科卒ではない場合
以前、勤めていた会社の実務経験を含めることが可能です。

 

例えば、
➀前職で会社員として管工事を請負う会社に7年間勤務(実務経験)
②独立し、事業主として3年間の実務経験

➀7年間+②3年間=10年間

 

ただし、証明資料が必要となります。

通算することは可能ですが、
➀の場合、前職の会社に実務経験を証明してもらうとなると、なかなか難しい部分があると思います。

 

【技術的能力】
・専任技術者候補が申請業種に対応する理系の学科(=指定学科)を卒業していること。
3~5年

 

・許可業種ごとに定められている資格を有する者であること
 許可を受けたい業種が複数の場合、一人の技術者が複数の業種について資格を有していれば、該当するすべての業種の専任技術者になることができます。

 

 

 

営業所専任技術者制度の概要
配置技術者=監理技術者、主任技術者
建設工事の適正な施工の確保

営業所専任技術者制度の概要 特定建設業 一般建設業
営業所専任技術者の要件 監理技術者の要件と同等 主任技術者の要件と同等
許可が必要な工事

下請金額が5,000万円以上の元請工事
建築工事業は8,000万円以上の元請工事

左記以外(軽微な工事を除く)

・建設業者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者として主任技術者を設置しなければなりません。
 なお、元請は、下請契約の請負金額の合計が一定以上の場合は、主任者ではなく監理技術者を設置しなければなりません。
・技術者の求められる要件は、特定建設業の営業所専任技術者監理技術者一般建設業営業所専任技術者主任技術者は同じになります。

工事現場に置く配置技術者 監理技術者 主任技術者
対象工事

下請代金総額が4,500万円以上の元請工事
建築一式工事は7,000万円以上

下請け工事または左記以外の元請工事
技術者の要件(概要)

➀一級国家資格者
・1級施工管理技士
・1級建築士
・技術士
②実務経験者(指定建設業※は除く)
・主任技術者としての要件(右記の主任技術者としての実務経験)を満たす者のうち、
元請として4,500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有
する者
③国土交通大臣特別認定者

 

※指定業種=土木一式、建築一式、舗装、鋼構造物、管、電気、造園の7業種

➀一級国家資格者
・1級施工管理技士
・1級建築士
・技術士
②二級国家資格者
・2級施工管理技士等
②実務経験者
・大学(指定学科)卒業後3年以上の実務経験
・高校(指定学科)卒業後5年以上の実務経験
・10年以上の実務経験

・建設業者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者として主任技術者を設置しなければなりません。
 なお、元請は、下請契約の請負金額の合計が一定以上の場合は、主任者ではなく監理技術者を設置しなければなりません。
・技術者の求められる要件は、特定建設業の営業所専任技術者監理技術者一般建設業営業所専任技術者主任技術者は同じになります。

 

 

令和6年施行現場技術者の専任合理化