経管の要件

経管(経営業務の管理責任者)の要件

 

 

令和2年に建設業法が改正されましたが、これは改正前の経管の基準のままでは要件を満たせなくなり、建設業許可を維持できない事業所の増加が懸念されたことが一つの要因だとされています。
また、経管の基準は許可後も常時要件を維持する必要があります。そのため、中長期的な視点で下記の➀~③を踏まえたうえで、経管の配置を考える必要があります。

自社に経管になれる者がいるのか
証明資料として何を準備すべきなのか
経管になれそうな者がいないとき、どうのようなことをすべきなのか

 

 

経管の要件まとめ
建設業法上求められる経営のプロ(経管)と判断する基準

だれが 要件は 詳細 証明資料

法人=役員

 

個人事業主=本人

建設業の経営経験5年
(他業種の経営経験は不可)

➀法人=役員 
 役員に就任させ要件を満たす

 

個人事業主=本人
 自身が要件を満たす

下記➀と②を書面で証明する必要があります
➀経営経験が5年以上あること
A、【法人での経営経験】
登記簿謄本で証明
1会社で5年間証明できなくても複数通算可能

 

B、【個人事業主の経験】
確定申告書で証明
最低5期分が必要
税務署届出の確認ができること
事業所得があること
※A+Bの合算で5年以上も可能 

 

②建設業を営んでいたこと
過去に在籍していた会社が、
A、【許可会社の場合】
経管として行政庁に登録された申請書の控えが証明書類を、
過去在籍会社から借りることができるか?
a経管だった場合
・経管として登録された申請書の
・控えが証明書類

 

b取締役だった場合
・在籍期間分の建設業許可証の
・写しが必要

 

B、【無許可会社の場合】
1,請負契約書
2,注文請書
3,工事の請求書と通帳
(工事は請負工事のみ)
(人工出しはダメ)
1,~3,
契約書等に記載された日付ベースで5年間分の提示、
提出が求められる

 

このように➀と②を書類で証明する
必要があります
過去の工事関係書類は絶対捨ててはダメです
借りることができない場合、客観的な証明書類がなければ
許可は難しいです   

常勤性

 

➀主たる営業所に通える範囲に住んでいるか
・目安として自宅から営業所まで片道2時間以内であること

 

 

②自社で毎日所定の時間中、職務に従事しているか
・基本的に毎日所定の時間は、許可会社で経営のプロ
として働くことを証明しなければならない

【適切な社会保険への加入
「法人の場合」
経管の健康保険証の写しを提出、申請会社の名称が保険証から
確認できればよい

 

「個人事業主」
健康保険書の提出し、さらに、直近の確定申告書の提出

 

※個人事業主は国民健康保険でも認められるが、法人は原則不可
※個人事業主は他の健康保険に加入していれば常勤性が否定される

欠格要件

➀自己破産したことはあるか?
②建設業許可を取消されたことはあるか?
③建設業の営業停止処分を受けたことはあるか?
④禁固刑、罰金刑、懲役刑を受けたことはあるか?
⑤未成年者か暴力団と関係あるか?
⑥精神的な障害と診断された経験はあるか?

 

※➀~⑥に一つでも該当すれば欠格となります
※対象者は経管、役員全員、支店長です