

決算変更届とは
建設業許可を取得した者には、いろいろな義務が課せられます。その中のひとつが決算変更届の提出義務です。
この書類は毎年提出することが義務付けられています。提出しないと許可の更新申請書は受理されません。
また、提出期限も決算日から4か月以内と定められており、許可行政庁によっては、遅れた理由を添え、始末書の提出を求められる場合もあります。
(罰則はありません)
ここでは、決算変更届について解説していきます。
決算変更届とは、その事業年度にどのような工事を請負ったのか、また、財務状況や許可要件が欠けたことがなかったかなどを書面化し、許可行政庁に提出するもので、次回許可更新を受ける際に大変重要なものです。
| 提出書類 | ||
|---|---|---|
| ➀ | 決算変更届 表紙 | |
| ② | 変更届書 | |
| ③ | 工事経歴書 |
③工事経歴書⑧財務諸表の売上高と工事請負金額は、 |
| ④ |
直前3年の各事業年度に |
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| ⑤ | 使用人数 | 変更があった場合に提出 |
| ⑥ |
建設業法施行令第3条に |
本店とは別に営業所があり、 |
| ⑦ | 定款の写し | 変更があった場合に提出 |
| ⑧ | 財務諸表 |
税理士が作成した決算書を建設業簿記に組み替える 【作成書類】 |
| ⑨ |
完成工事原価報告書、 |
法人のみ提出 |
| ⑩ | 法人事業税納税証明書 | 法人のみ提出 |
| ⑪ | 個人事業税の納税証明書 |
個人に業主が提出 |
| ⑫ | 健康保険等の加入状況 | 加入の有無に変更があれば提出 |
| ⑬ | 委任状 | 行政書士が提出する場合 |
| 決算変更届 | ||
| ➀工事経歴書 |
➀~③を自ら作成する必要があります。 事業年度単位で許可を受けた業種の工事量 |
許可を受けた業種ごとに作成する。 |
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②直前3年間の各事業年度における |
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| ③財務諸表 | ||
| ④納税証明 |
「事業税の納税証明書」か「法人税の納税証明書又は所得税の納税証明書」です。 都道府県知事許可か国土交通省大臣許可、法人か個人事業主かで |
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| ➀注文者 |
| ②元請か下請けか |
| ③工事名 |
| ④工事現場の住所 |
| ⑤配置技術者 |
| ⑥請負金額 |
| ⑦工期 |
| ⑧元請の売上高 |
| ⑨全体の売上高 |
| ⑩工事件数 |
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受けない場合 |
原則上位10件の工事の請求書を工事経歴書に記載する(自治体により細かな差異あり) |
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受ける場合 |
まずは、 2,次に全体の工事の売上高の(元請と下請を合算した金額)の7割超になるまで記載する。 上位10件の工事の請求書では足りないと言うことになります。 |
・元請としての工事施工金額を➀公共②民間に分け記載
・下請としての工事施工金額を記載
・元請、下請の工事施工金額を記載
・これらを直前3期分記載してください。
②決算変更届の作成に必要なもの
③財務諸表
④納税証明書
「事業税の納税証明書」か「法人税の納税証明書又は所得税の納税証明書」
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④納税証明書
| 許可種別 | 該当する証明書 | 取得場所 | |
|---|---|---|---|
| 法人 | 都道府県知事許可 | 法人事業税の納税証明書 | |
| 該当事業年度における法人事業税の課税額、納付済額、未納額を証明する書類 | 各都道府県の県税事務所(都税事務所)で取得 | ||
| 国土交通省大臣許可 |
法人税の納税証明書 |
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| 当該年度における法人税においての申告額、納付済額、未納税額等を証明する書類 | 事業所を管轄する税務署で取得 | ||
| 個人 | 都道府県知事許可 | 個人事業税の納税証明書 | |
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該当事業年度における個人事業税の課税額、納付済額、未納額を証明する書類 「決算変更届」に添付する |
各都道府県の県税事務所(都税事務所)で取得 | ||
| 新設法人 |
新設法人で決算が未到来の場合、納税実績がないため納税証明書は取得できません。 |
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