決算変更届とは

決算変更届とは

 

 

 

建設業許可を取得した者には、いろいろな義務が課せられます。その中のひとつが決算変更届の提出義務です。
この書類は毎年提出することが義務付けられています。提出しないと許可の更新申請書は受理されません。
また、提出期限も決算日から4か月以内と定められており、許可行政庁によっては、遅れた理由を添え、始末書の提出を求められる場合もあります。
ここでは、決算変更届について解説していきます。
決算変更届とは、その事業年度にどのような工事を請負ったのか、また、財務状況や許可要件が欠けたことがなかったかなどを書面化し、許可行政庁に提出するもので、次回許可更新を受ける際に大変重要なものです。

 

 

➀決算変更届の内訳

提出書類
決算変更届 表紙
変更届書
工事経歴書

③工事経歴書⑧財務諸表の売上高と工事請負金額は、
税込・税抜どちらかで統一経審を受審する場合、
税抜表記で提出するため税抜表記をお勧めします。

直前3年の各事業年度に
おける工事施工金額

使用人数 変更があった場合に提出

建設業法施行令第3条に
おける使用人の一覧表

本店とは別に営業所があり、
営業所長が変わった場合に
提出

定款の写し 変更があった場合に提出
財務諸表

税理士が作成した決算書を建設業簿記に組み替える

 

 

完成工事原価報告書、
株主資本等変動計算書、
注記表、事業報告書

法人のみ提出
法人事業税納税証明書 法人のみ提出
個人事業税の納税証明書

個人に業主が提出
(8月までに提出する場合は所得税の確定申告書のうち
税務署長の受付印のある第一表の写し)

健康保険等の加入状況 加入の有無に変更があれば提出
委任状 行政書士が提出する場合

➀決算変更届とは何を指すのか?

決算変更届
➀工事経歴書

➀~③を自ら作成する必要があります。

 

事業年度単位で許可を受けた業種の工事量
・全体工事売上高を報告する書類

許可を受けた業種ごとに作成する。
       ⇩
(例)
3業種の場合は3種類の工事経歴書

②直前3年間の各事業年度における
 工事施工金額

③財務諸表
④納税証明

「事業税の納税証明書」か「法人税の納税証明書又は所得税の納税証明書」です。

 

都道府県知事許可か国土交通省大臣許可、法人か個人事業主かで
必要な証明書が異なってくるため、上記のような記載をしており
ます。個別のケースについて詳しく見ていきましょう。

 

 

 

 

 

➀工事経歴書の記載項目

➀注文者
②元請か下請けか
③工事名
④工事現場の住所
⑤配置技術者
⑥請負金額
⑦工期
⑧元請の売上高
⑨全体の売上高
⑩工事件数

【決算変更届の書類作成手順】

  • STEP
    ➀工事経歴書を許可業種ごとに作成する
  • STEP
    ②工事経歴書を請負金額の高い順に並べる(高→低の順)
  • STEP
    ③経審(経営事項審査)を受けない?受ける?【下表参照】

 

受けない場合

原則上位10件の工事の請求書を工事経歴書に記載する(自治体により細かな差異あり)

受ける場合

まずは、
1,元請工事だけに絞り、請負金額が大きい順番で元請工事の売上高全体の7割に達する
まで工事を記載する。

 

2,次に全体の工事の売上高の(元請と下請を合算した金額)の7割超になるまで記載する。
元請・下請関係なく金額が大きい順番で並べれば問題ありません。

 

上位10件の工事の請求書では足りないと言うことになります。

 

 

 

②直前3年間の各事業年度における工事施工金額
元請としての工事施工金額を➀公共②民間に分け記載
下請としての工事施工金額を記載
元請、下請の工事施工金額を記載

 

・これらを直前3期分記載してください。

 

②決算変更届の作成に必要なもの

 

 

③財務諸表

 

 

④納税証明書
 「事業税の納税証明書」か「法人税の納税証明書又は所得税の納税証明書」

許可種別 該当する証明書 取得場所
法人 都道府県知事許可 法人事業税の納税証明書
該当事業年度における法人事業税の課税額、納付済額、未納額を証明する書類 各都道府県の県税事務所(都税事務所)で取得
国土交通省大臣許可

法人税の納税証明書
(その1)

当該年度における法人税においての申告額、納付済額、未納税額等を証明する書類 事業所を管轄する税務署で取得
個人 都道府県知事許可 個人事業税の納税証明書

該当事業年度における個人事業税の課税額、納付済額、未納額を証明する書類

 

「決算変更届」に添付する
証明書

各都道府県の県税事務所(都税事務所)で取得
新設法人

新設法人で決算が未到来の場合、納税実績がないため納税証明書は取得できません。
この状態で建設業許可を申請する場合、都道府県等に提出している「法人設立届」の
写しを代わりに添付することになります。