29業種、どの許可を取る?

29業種、どの許可を取る?

 

 

建設業許可の業種区分の全体像

建設業許可は、
2種類の一式工事と、
27種類の専門工事があり、
合計29種類に分類されています。

 

新しく建設業許可の取得をご検討されているかた、新しく業種追加をご検討中のかたがおられますが、一体どの業種の許可を取れば良いのか分からないと言ったかたも少なからずおられると思います。こちらのページでは具体的な施工内容を挙げ、業種区分ごとにご説明していきます。
まず、考え方として、自社が施行している工事がどの工事に該当するのか今後どの工事に重点を置きたいのかなどを正確に把握することが大切で、把握されたならば、その工事の許可について深掘りされることをお勧めします。
それでは、下の表「建設業/29業種一覧表」をご覧ください。

 

建設業/29業種一覧表

建設業/29業種一覧表
一式工事専門工事

1土木一式工事業

2建築一式工事業

3大工工事業

4左官工事業

5とび・土工・コンクリート工事

6石工事業

7屋根工事業

8電気工事業

9管工事業

10タイル・レンガ・ブロック工事業

11鋼構造物工事業

12鉄筋工事業

13舗装工事業

14しゅんせつ工事業

15板金工事業

16ガラス工事業

17舗装工事業

18防水工事業

19内装仕上工事業

20機械器具設置工事業

21熱絶縁工事業

22電気通信工事業

23造園工事業

24さく井工事業

25建具工事業

26水道施設工事業

27消防施設工事業

28清掃施設工事業

29解体工事業

【元請業者の場合】
元請業者の立場で総合的にマネジメントする事業者で大規模又は施工内容が複雑な工事を行なう事業者は、
➀2種類の一式工事のうち該当する許可(いずれも該当する場合はその両方)と、②27種類の専門工事のうち行なう専門工事の許可業種を取得する必要があります。

 

【下請事業者の場合】
下請けで建設工事を行なう事業者は、②27種類の専門工事のうち自社施工の工事に該当する、許可を取得する必要があり、該当する業種が複数ある場合は、軽微な工事になる場合を除き、その複数の専門工事の許可を取る必要があります。元請業者の立場で総合的にマネジメントする事業者で大規模又は施行内容が複雑な工事を行なう事業者は、・・・と許可申請手引きにも記載がありますので、下請け業者の立場で工事を請負う場合は該当しない可能性が極めて高いです。

 

 

建設業許可に関する間違った認識として多いのが、一式の許可を持っていればどんな工事でも出来ると言う誤解です。例えば、建築工事一式の許可を持っていれば内装工事や大工工事、屋根工事も出来るとか、土木工事一式を持っていれば舗装工事や土木工事も出来ると認識されているかたがおられますが、それは誤った認識となります。
考え方としては、自社が施行している工事がどの工事に該当するのか今後どの工事に重点を置きたいのかなどを正確に把握することが大切で、把握されたならば、その工事の許可について深掘りされることをお勧めします。それでは、各業種区分の詳細と具体的な施工内容を見ていきます。

 

各業種区分の詳細

1,土木一式工事業

土木一式工事業には土木工作物を補修、改造、解体する工事も含みます。
該当する具体的な例示は、下記の通りです。

 

「土木一式工事業」具体例

道路工事

管渠工事

油送工事

護岸工事

堤防工事

樋管工事

トンネル工事

砂防工事

送水・配水施設工事

海岸工事

防波堤工事

消波堤工事

橋梁工事

離岸堤工事

ダム工事

貯水池・用水地建設工事

水路工事・かんがい排水工事

港湾工事

水源施設工事

干拓工事

地下鉄工事

地下工作物工事

鉄道軌道工事

伏樋工事

迷ったときの
「土木一式工事業」の考えかた

➀プレストレストコンクリート工事
橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は、「土木一式工事」に該当します。

 

②上下水道に関する建設工事
1,「土木工事一式工事」
公道等に埋設されている下水道の配管工事及び下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」となります。

 

2,「管工事」
家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上下水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」です。

 

3,「水道施設工事」
上下水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」とされています。

 

 

2,建築一式工事業

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことを建築一式工事と呼びます。イメージとしては、「元請業者の立場で複数の下請業者を管理して施工する、大規模で複雑な工事」というものです。
元請業者が設計、施工、管理を行ない、元請けの営業所専任技術者が、各下請業者に発注するような事例をイメージされるとよいです。
また、下請業者が元請業者から、一式工事を請負うことは「一括下請負の禁止」に該当します。一括下請負の禁止の適用除外の適用を受けるためには、あらかじめ「発注者の承諾」を受けることが必要です。

 

 

 

「建築一式工事業」具体例

建築確認を必要とする新築及び増改築工事

 

 

 

 

 

迷った時の
「建築一式工事業」の考え方

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は、消防施設工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事として建築一式工事または鋼構造物工事該当します。

 

 

3,大工工事業

大工工事とは、「木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事」のことを言います。
木材や木材設備等の取り扱いが主となる工事は、元請・下請に関係なく、大工工事に分類されます。また、似ている他の業種に建具工事業があります。

 

「大工工事業」具体例

大工工事 型枠工事 造作工事

 

4,左官工事業

工作物に「壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、または張り付ける工事」のことを左官工事と言います。

 

「左官工事」業種区分の考え方
➀防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能です。
②ガラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行なう際の準備作業として当然に含まれているものとして考えられています。
③「左官工事」における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、「とび・土工・コンクリート工事」における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいいます。

 

 

 

 

迷った時の
「左官工事業」の考え方

防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業、防水工事業のどちらの業種の許可でも請負い、施工が可能であると考えられています。
また、ガラス張り工事、乾式壁工事については、左官工事の準備作業に含まれるものと考えられています。
左官工事における吹付け工事とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、
とび・土工・コンクリート工事における吹付け工事とは、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工のことをいいます。

 

「左官工事業」具体例

左官工事 モルタル工事 モルタル防水工事
吹付け工事 とぎ出し工事 洗い出し工事

5,とび・土工工事業

 

 

とび・土工工事業の範囲

➀足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行なう工事
②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行なう工事
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行なう工事
④コンクリートにより工作物を築造する工事
⑤その他基礎ないしは準備的工事

足場工事、土工事、コンクリート工事は文字通りのイメージですが、「重量物の運搬配送」や「鉄骨組立」、「その他基礎工事」なども含まれるので、とび土工工事業の範囲は非常に広く設定されています。

 

「とび土工工事業」具体例

➀足場組立、機械器具、資材等重量物の運搬配置、鉄骨等組立等の工事に関する具体的な工事名

とび工事・ひき工事・足場等仮設工事・鉄骨組立工事・重量物のクレーン等による揚重運搬
配置工事・コンクリートブロック据付け工事

②くい打ち・抜き及び場所打ぐい等の工事に関する具体的な工事 くい工事・くい打ち工事・くい抜き工事・場所打ぐい工事
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等の工事に関する具体的な工事 土工事・掘削工事・根切り工事・発破工事・盛土工事
④コンクリートにより工作物を築造する工事に関する具体的な工事

コンクリート工事・コンクリート打設工事・コンクリート圧送工事・プレストレストコンク
リート工事

⑤その他基礎的又は準備的工事に関する具体的な工事

地すべり防止工事・地盤改良工事・ボーリンググラウト工事・土留め工事・仮締切り工事・
吹付け工事・法面保護工事・道路付属物設置工事・野外広告物設置工事・捨石工事・外構工
事・はつり工事・切断穿孔工事・アンカー工事・あと施工アンカー工事・潜水工事

迷ったときの
「とび土工工事業」業種区分の考え方

根固めブロック、消波ブロックの据付け工事等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付け工事を行なう工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等は「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」であり、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が「石工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」です。

 

 

 

6,石工事業

「石材の加工または積方により工作物を築造する工事、または工作物に石材を取付ける工事」のことを石工事といいます。石材に類似のコンクリートブロック及び擬石の工事もこれに含みます。
石工事業は「とび・土工・コンクリート工事業」や「タイル・れんが・ブロック工事」等と似ていますが、業種としては明確に独立しています。

 

石工事業に分類されるもの

➀建築物の内外装として擬石等を張り付ける工事
②擁壁としてコンクリートブロックを積む工事
③擁壁としてコンクリートブロックを張る工事
④法面処理としてコンクリートブロックを積む工事
⑤法面処理としてコンクリートブロックを張る工事

 

「石工事業」具体例

石積工事 石張り工事 コンクリートブロック積み工事 コンクリートブロック張り工事

 

 

 

迷ったときの
「石工事業」業種区分の考え方

建築物の内外装として擬石等を張り付ける工事や法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積み、又は貼り付ける工事等が「石工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」となります。

7,屋根工事業

「瓦、スレート、金属薄板等による屋根工事」のことを屋根工事といいます。

 

 

「屋根工事業」に該当する具体的な例示
屋根ふき工事は基本的に屋根工事業に分類されるので、「板金」を使用して屋根ふき工事の場合は、「板金工事業」ではなく「屋根工事業」に該当します。

 

 

迷ったときの
「屋根事業」業種区分の考え方

➀「瓦」、「スレート」、「金属薄板」については、屋根をふく材料の種別を示したものにすぎず、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」といいます。したがって板金屋根工事も「板金工事」ではなく、「屋根工事」に該当します。

 

②屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型となります。

 

③屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当しますが、太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行なう工事が含まれます。

 

集熱器等を利用し太陽光エネルギーを温水に変換し利用するソーラーシステム設置工事「管工事」に該当します。

 

 

8,電気工事業

「発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事」のことを電気工事といいます。

 

「電気工事業」具体例

発電設備工事 送配電線工事 引込線工事
変電設備工事 構内電気設備工事 非常用電気設備工事
照明設備工事 電車線工事 信号設備工事
ネオン装置工事 避雷針工事 電気防食工事
コンセント工事 計装工事

 

 

 

 

迷ったときの
「電気工事業」業種区分の考え方

太陽光パネルの設置工事は、電気工事業に該当しますが、屋根工事の付帯として太陽光パネルを設置する場合は屋根工事業に該当します。

 

※電気工事業登録が必要となります。

 

 

9,管工事業

「冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事」のことを管工事といいます。

 

 

「管工事業」具体例

冷暖房設備工事 冷凍冷蔵設備工事 空気調和設備工事
給排水・給湯設備工事 厨房設備工事 衛生設備工事
浄化槽工事 水洗便所設備工事 ガス管配管工事
ダクト工事 管内更生工事

 

 

 

 

迷ったときの
「管工事業」業種区分の考え方

建築物の中に設置されている通常の空調機器の設置工事は、「管工事」に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置されている機械器具に関する工事は「機械器具設置工事」に該当します。

 

「管工事業」業種区分の難しい場合
➀公共工事の下水道施設の工事は管工事ではなく、「水道施設工事」に該当します。
②トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は「機械器具設置工事」に該当します。
③公道下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事は「土木一式工事」に該当します。

 

10,タイル・れんが・ブロック工事業

 

「れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造する工事や、工作物にタイル・れんが・ブロック等を取付け、または張り付ける工事」のことを、タイル・れんが・ブロック工事といいます。

 

 

迷ったときの
「タイル・れんが・ブロック工事業」業種区分の考え方

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行なう場合を含みます。

 

 

 

・業種区分の難しい場合

とび・土工・コンクリート工事における「コンクリートブロック積み(張り)工事」 根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行なう工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等をいう。
石工事における「コンクリートブロック積み(張り)工事」 建築物の内外装として擬石等を張り付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又は貼り付ける工事等をいう。
タイル・れんが・ブロック工事における「コンクリートブロック積み(張り)工事」 コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等をいい、エクステリア工事としてこれを行なう場合を含む。

 

 

11,鋼構造物工事業

「形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事」のことを鋼構造物工事といいます。

 

「鋼構造物工事業」具体例

鉄骨工事 橋梁工事 鉄塔工事
石油 ガス等の貯蔵用タンク設置工事 野外広告工事
閘門 水門等の門扉設置工事

 

 

迷ったときの
「鋼構造物工事業」業種区分が難しい場合

「とび土工工事業」の例示にも鉄骨組立工事というものがありますが、鉄骨の製作、河口から組み立てまでを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」における鉄骨工事であり、既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負うのが「とび土工コンクリート工事」における鉄骨組立工事と区分されています。

 

 

12,鉄筋工事業

「棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事」のことを鉄筋工事といいます。

 

 

「鉄筋工事業」具体例

鉄筋加工組立工事 鉄筋継手工事

鉄筋加工組立工事とは、鉄筋の背筋と組立て工事のことをいいます。また、鉄筋継手工事とは鉄筋の配筋と組立工事のことをいいます。
また、鉄筋継手工事とは配筋された鉄筋を接合する工事のことで、ガス圧接継手、機械式継手等があります。

 

 

迷ったときの
「鉄筋工事業」業種区分の考え方

「鉄筋工事」には➀「鉄筋加工組立工事」と②「鉄筋継手工事」があり、①「鉄筋加工組立工事」は鉄筋の配筋と組立て、②「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事のことをいいます鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等があります。

 

 

13,舗装工事業

 

「舗装工事業」具体的例

アスファルト舗装工事 コンクリート舗装工事
ブロック舗装工事 路盤築造工事

 

迷ったときの
「舗装工事業」業種区分の考え方

ガードレール設置工事については、とび土工工事業に分類されます。
人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上に張付けるものについては舗装工事該当します。

 

 

14,しゅんせつ工事業

河川、湾港等の水底をしゅんせつする工事のことを、浚渫(しゅんせつ)工事といいます。

 

しゅんせつ工事

 

 

15,板金工事業

「金属薄板等を加工して工作物に取付ける工事または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事」のことを板金工事といいます。

 

「板金工事業」具体例

板金加工取付け工事 建築板金工事
ステンレス張付け工事 カラー板金張付け工事

 

 

迷ったときの
「板金工事業」業種区分の考え方

建築板金工事とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事のことで、具体的には建築物の外壁へのカラー板金張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事のことをいいます。

 

「瓦」「スレート」「金属薄板」は、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、これら以外の材料を用いた屋根をふく工事は包括して「屋根ふき工事」に分類されます。

16,ガラス工事業

「工作物にガラスを加工して取付ける工事」のことをガラス工事といいます。

 

「ガラス工事業」具体例

ガラス加工取付け工事

 

 

17,塗装工事業

「塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、または張り付ける工事」を塗装工事といいます。

 

「塗装工事業」具体例

塗装工事 溶射工事 ライニング工事
布張り仕上工事 鋼構造物塗装工事 路面標示工事

 

 

迷ったときの
「塗装工事業」業種区分の考え方

 

 

18,防水工事業

「アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行なう工事」のことを防水工事といいます。

 

 

「防水工事業」具体例

アスファルト防水工事 モルタル防水工事 シーリング工事
塗膜防水工事 シート防水工事 注入防水工事

 

 

迷ったときの
「防水工事業」業種区分の考え方

防水工事業に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみです。
トンネル防水工事等の土木系の防水工事はとび土工工事業に該当します。

 

 

19,内装仕上工事業

「木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行なう工事」のことを内装仕上工事といいます。

 

 

 

「内装仕上工事業」具体例

インテリア工事 天井仕上工事 壁張り工事
内装間仕切り工事 床仕上工事 たたみ工事
ふすま工事 家具工事 防音工事

 

 

 

迷ったときの
「内装仕上工事業」業種区分の考え方

家具工事とは、建築物に家具を据付けまたは家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいいます。

 

 

20,機械器具設置工事業

 

 

「機械器具設置工事業」具体例

輸出プラント設備工事 運搬機器設置工事 内燃力発電設備工事
集塵機器設置工事 吸排気機器設置工事 ダム用仮設備工事
遊戯施設設置工事 舞台装置設置工事 サイロ設置工事
立体駐車設備工事

 

 

迷ったときの
「機械器具設置工事業」業種区分の考え方

機械器具によっては、電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事等と重複するものがありますが、こちらについては原則として電気工事等それぞれの専門の工事の方に区分します。いずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。

 

 

21,熱絶縁工事業

「工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事」のことを熱絶縁工事業といいます。

 

 

「熱絶縁工事業」具体例

冷暖房設備 冷凍冷蔵設備
動力設備又は燃料工業 化学工業等の設備の熱絶縁工事

 

 

 

22,電気通信工事業

「有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事」のことを電気通信工事業といいます。

 

 

「電気通信工事業」具体例

有線電気通信設備工事 無線電気通信設備工事
データ通信設備工事 情報処理設備工事

 

 

 

迷ったときの
「電気通信工事業」業種区分の考え方

電気通信設備の改修、修繕、補修は電気通信工事に該当しますが、保守に関する業務は電気通信工事に該当しません。

 

 

 

23,造園工事業

「整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の園地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化する工事、または植生を復元する工事」のことを造園工事といいます。
「造園工事業」具体例

植栽工事 グランドカバー作業 景石工事
地ごしらえ工事 公園設備工事 広場工事
園路工事 水の機能強化工事 屋上緑化工事

 

 

迷ったときの
「造園工事業」業種区分の考え方

➀「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれます。
②「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事のことです。
③「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます。
④樹木の剪定作業のみを請負う場合は、建設工事に該当せず、建設業許可においては兼業として扱われます。

 

 

24,さく井工事業

「さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行なう工事、またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行なう工事」のことをさく井工事業といいます。

 

 

 

「さく井工事業」具体例

石油掘削工事 天然ガス掘削工事 揚水設備工事

 

25,建具工事業

「サッシやシャッターの取り付けなど、建具を設置する工事」のことを建具工事業といいます。

 

 

「建具工事業」具体例

金属製建具取付け工事 サッシ取付け工事 金属製カーテンウォール取付け工事
シャッター取付け工事 自動ドアー取付け工事 木製建具取付け工事
ふすま工事

 

26,水道施設工事業

「上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、または公共用下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事」を水道設備工事といいます。

 

 

取水施設工事 浄水施設工事
配水施設工事 下水処理設備工事

 

 

迷ったときの
「水道施設工事業」業種区分の考え方

家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事は、管工事に分類され、公道下等の下水道配管工事等は水道施設工事に分類されます。
農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は水道施設工事ではなく土木一式工事に分類されます。

 

27,消防施設工事業

 

「消防施設工事業」具体例

屋内消火栓設置工事 スプリンクラー設置工事 水噴霧工事
不燃ガス工事 蒸発性液体又は粉末による消火設備工事
屋外消火栓設置工事 動力消防ポンプ設置工事 火災報知設備工事
漏電火災警報器設置工事 非常警報設備工事 金属製避難はしご
救助袋 エレベーター 避難橋又は排煙設備の設置工事

 

 

迷ったときの
「消防施設工事業」の考え方

非常用誘導灯設置工事は、消防施設工事ではなく電気工事に該当します。
固定式避難階段を設置する工事は、消防施設工事ではなく、建築一式工事または鋼構造物工事に該当します。

 

 

28,清掃施設工事業

「し尿処理施設工事、またはごみ処理施設工事」のことを清掃施設工事といいます。

 

「清掃施設工事業」具体例

ごみ処理施設工事 し尿処理施設工事

 

 

迷ったときの
「清掃施設工事業」業種区分の考え方

公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に区分するものとされています。

 

 

29,解体工事業

「解体工事事業」具体例

工作物解体工事

 

迷ったときの
「解体工事業」業種区分の考え方

➀専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。例えば、建物の内装だけを解体する場合は内装仕上工事に分類されます。
②総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当します。

 

解体工事業登録

解体工事を施工するには、500万円以下の軽微な工事であっても都道府県ごとの解体工事業者としての登録が必要となります。
建築一式、土木一式、解体工事業のいずれかの建設業許可を取得すれば、登録は不要となりますが、500万円以上の解体工事を請負うことが出来るのは解体工事業の許可のみなので、注意が必要です。